(このページは平成25年度版です。26年度版はこちらです。)
<助成金の使用、精算書作成方法?Q&A>
※随時追加・更新していきます。 最新の更新は (2013)5/9です
区分 | Q | A | |
研究費使用目的・費目など | 1 | 研究に必要な実験サンプルの解析を業者等へ委託したいが、委託費に使用してよいか。 | 委託費の支出は問題ありません。 |
2 | 物品の購入以外にどのような支出が可能でしょうか。 | 業務委託費、アルバイト賃金(解析や資料収集・作成等)などに支出できます。また、研究に必要な出張旅費にも支出可能です。(ただし、食費や日当は認められません。) |
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3 | 消耗品の振込の際に生じた手数料については経費に入れてもいいのでしょうか。 |
助成金から支払っていただいて問題ありません。 | |
研究費執行期限、精算書、領収書など | 4 | 研究費での物品の購入などは、いつまで可能でしょうか? | 3月31日までに購入したものについて助成金で支払うことができます。ただし、3月31日までの研究期間内に研究活動で使用できる合理的理由がない場合は執行できません。(例、書籍10冊を3/30に購入するなど) |
5 | 助成金の使い方ですが、頂いた分を越えた場合、超過分を自費で支払う分には問題ないのでしょうか。 | 問題ありません。領収書を自費の分と分けてもらう必要もありません。財団には助成金額より多い額の領収書をそのままつけて提出していただいて大丈夫です。 |
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6 | “申請書に支出を証する領収書(原本)を添付する”と記載されていますが、助成金は、所属する大学が機関管理するルールのため原本は大学が保管します。この場合写しの提出でも問題ないでしょうか。 |
大学のシステム等により原本の添付が難しい場合は、原本の所在がわかれば、見積書、納品書、請求書等の写しの添付でかまいません。(オンラインでの支払い等については、#7をご参照ください。) | |
7 | オンラインでの書籍・物品の購入や、会議参加費支払などの場合は領収書がありません。 | 領収書を必要としない取引・契約で支払った場合は、助成金受給者ご本人名での契約であることがわかる書類を添付してください。 |
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8 | 領収書は手書きのものでも大丈夫でしょうか。 | 手書きのものでも、必要な項目(あて先、金額、内訳)が記載され、領収者の氏名と印があれば大丈夫です。 |
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9 | 領領収書がない場合でも支出が認められるケースはありますか。 | 原則として認められません。ただし、海外でのタクシー代支払など、領収書をもらうことが困難な支出については研究計画との整合性が確認できれば認められる場合があります。 |
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