(平成27年度<2015-6>版)
区分 |
Q |
A |
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研究費執行期限 | 1 |
平成27年度研究費の執行期限はいつまで でしょうか? |
平成28年 3月31日までに執行してください。 (支払いが4月以降になっても問題ありません。) |
2 |
研究費での物品の購入は、いつまで可能 でしょうか? |
平成28年3月31日までに購入したものについて助成金で 支払うことができます。ただし、3月31日までの研究期間 内に研究活動で使用できる合理的理由がつかない(例、 書籍10冊を3/30に購入するなど) 場合は執行できま せん。 |
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研究費の助成対象期間 | 3/28 NEW 3 |
研究費助成金の支給は8月でしたが、執行(使用)対象期間はいつからでしょうか? | 募集要項の5.「助成対象期間及び助成金額」(1)に記載のとおり、平成27年4月1日からです。(執行期限は#1をご参照ください。) |
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4 |
研究に必要な実験サンプルの解析を業者等 |
委託費の支出については問題ありません。 |
5 |
物品の購入以外にどのような支出が可能で |
業務委託費、アルバイト賃金(解析や資料収集・作成 |
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6 |
消耗品の振込の際に生じた手数料について |
助成金から支払っていただいて問題ありません。 |
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7 |
間接経費の支出は認められますか? |
当財団の研究費は、全て研究のための直接経費に充 ててください。間接経費の支出は認められません。 (申請書に記載の「受給者の義務」(2)をご参照くだ さい。) |
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8 |
助成金の使い方ですが、もらった分を越えた |
自費、または他の個人研究費で支払っていただいて問 |
9 |
精算の際、“支出を証する領収書(原本)を添 |
大学のシステム等により原本の添付が難しい場合は、 |
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10 |
オンラインでの書籍・物品の購入や、会議 |
領収書を必要としない取引・契約で支払った場合は、助 |
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11 |
領収書の宛名はどのようにしたら良いでしょうか。 |
受給者の個人宛で作成してもらってください。 |
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12 |
領収書は手書きのものでも大丈夫でしょう |
手書きのものでも、必要な項目(あて先、日付、領収金 |
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13 |
領領収書がない場合でも支出が認められ |
原則として認められません。ただし、海外でのタクシー |
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海外渡航の中止・延期等 |
14 |
助成金受給決定後に、申請書に記載した海 |
助成金の支出はできません。その場合は「助成金受給 |
15 |
申請書に記載した海外での学会等の開催 日程が、主催者側の都合で延期になりま したがどうすれば良いでしょうか。 |
年度内の開催であれば変更申請により助成金の執行が 認められる場合があります。事前に事務局へご連絡くだ さい。 |
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研究途中での実施内容一部変更 | 16 | 申請した研究テーマに関連し、興味深い 事例が出てきたため、計画書に記載した 調査地を一部変更し助成金を執行する ことは可能でしょうか。 |
採択された研究テーマに沿って研究を進める上で必要 な場合は変更が可能です。ただし、「助成金の対象と なった研究の計画を変更しようとする場合はあらかじ め理事長にその旨を申し出て承認を得ること」のルー ルがあります。大幅な変更については必ず事前に事務 局へご相談ください。 |
17 |
特許申請時期との関連で研究計画を一部 変更する必要があります。申請時の学会 発表必要経費を消耗品費に振替えること は可能でしょうか。 |
当初の計画を変更する理由が妥当であり、申請した研 究ために使用することが説明できれば、他の費用で支 出していただいて問題ありません。 |