<平成30年度(2018年)研究等助成申請書記載に関するFAQ>
※ 申請書様式は前年度と異なります。必ず平成30年度の様式を使用し申請してください。
※随時追加・更新していきます。 最新の更新は 6/11
区 分 |
Q |
A |
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1 |
所属機関所在地と応募資格の関係 |
大学の本部は横浜市内ですが横浜市外のキャンパスに在籍する研究者です。応募は可能でしょうか。 |
横浜市内の研究拠点に在籍される研究者・研究学生の方のみ応募が可能です。 |
2 |
重複申請の意味 |
29年度海外渡航費助成を受けました。今年度研究助成に応募するのは可能でしょうか。 |
問題ありません。(ただし、今年度の海外渡航費助成には応募できません。) |
3 |
研究助成/共同研究課題 |
複数の研究者による共同研究の課題での応募はできますか? |
募集要項の3.助成対象の(1)で「個人研究」に対する助成としております。申請は可能ですが、助成金は個人に重点をおいた配分となります。 |
4 |
「研究実績」欄の記載内容 |
何をどのように記載すべきか項目等について教えてください。 |
次のような内容について、申請者本人の実績を箇条書きで記載してください。 |
5 |
「研究実績」欄の記載方法 |
研究実績の記載欄が小さいので、次のページも使って記載してよいでしょうか? |
今回申請する研究テーマに関連の深いものに絞り、主要な実績のみ記載してください。フォントも10ポイント以下にしないでください。 |
6 |
カラー写真等の使用 |
申請書の研究内容等の記載欄にカラーの図表を使いたいのですが、そのときに注意することはありますか? |
審査用の申請書コピーはモノクロ印刷となります。それで問題がないような表示を工夫してください。 |
7 |
推薦書(研究助成、出版刊行助成) |
申請に必要な推薦書とは、 申請書の最後のページ「申請者連絡先等」の“推薦者名”欄に所属・職名・氏名を記載するだけでよいのでしょうか? |
別途「推薦書」が必要です。(様式は自由です。) |
8 |
海外渡航費助成の「渡航時期」について、 |
研究発表のための渡航予定が、助成金申請期間中(5月末)ですが、申請できますか? |
申請が可能です。ただし、結果発表は7月末となります。 |
9 |
海外渡航費の「開催期間」とは? |
会議の「開催期間」には、会議の開催日数を入れるのでしょうか? |
渡航の時期がわかるよう、○月×日~○月×日のように日付を記載してください。 |
10 |
海外渡航費の「内訳」 |
助成金でカバーしてもらえる費用は何と何でしょうか? |
会議参加のための往復航空運賃と空港使用料のみです。自宅から空港までの旅費や宿泊費・日当などは助成の対象外です。 |
11 |
海外渡航費申請額の決め方 |
航空運賃が助成の上限額より低い場合、申請金額はどのように決めればいいですか? |
実際の渡航費用を上回る金額は助成できません。このため、申請金額は、(1)渡航費の上限額、または、(2)実際の渡航費用(次ページ 3.に記載の金額)のうちの低い金額を、千円未満切捨てで算出してください。 |
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外国語での出版について |
英語以外の言語で出版を予定しています。申請はできますか? |
外国語での出版については、使用言語が英語の場合のみ申請が可能です。 |
13 |
外国語での申請 |
申請書の記載は必ず日本語で行う必要がありますか? |
英語で記載していただいてかまいません。ただし英文の申請書様式は用意しておりませんので記載方法等は個別に事務局まで電話かメールでご相談ください。 |
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申請書類の締切り |
申請書の提出は「6/20(水)当日消印有効」ですか? |
はい。募集要項のとおり、6月20日の消印があれば受け付けます。 |
15 NEW |
「重複受給の禁止」とは? |
申請書に助成金の重複受給は禁止とあります。在籍する研究機関で奨学金(生活費のみ)を受給していますがこれは重複受給にあたりますか? |
重複受給にはあたりません。“重複受給禁止”とは、例えば同一の出張で2箇所から旅費を重複してもらうなどの限定的なものです。 |
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日程が未確定の出張 |
30年度中に海外研究施設での実験を計画しているが進捗状況 によっては本年度中に出張できない可能性あり。その場合は返納すれば問題ないものなのでしょうか。 |
6月20日の応募締切日までに参加(調査出張などを含む)が確定しており、その上で何らかの証明書類を申請書に添付して提出できるケースのみが申請対象の渡航となります。 |
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出版刊行助成の対象となる経費の範囲 |
前年度助成を受けた研究での成果を学術雑誌へ投稿する場合、その投稿料及び英文校閲料などは出版刊行助成の対象となるでしょうか。 |
論文投稿費用は対象になりません。あくまでも書籍の形で市販される出版物が対象です。 |